生活保護身内
生活保護は、最低限度の生活を維持するために、資産や能力を活用することが前提である制度です
。親族に十分な所得がある場合でも、生活保護の申請はできることがあります
。ただし、親族の中に年収1000万円ある方がいても生活保護の申請と受給が可能となる場合があります
。生活保護を受ける条件として、扶養義務者の扶養があります。扶養義務者は、申請者の三親等までで、一緒に住んでいない親族も含まれます
。また、扶養義務者による扶養は絶対ではなく、それが生活保護の諾否に影響を及ぼすことはないとされています
。生活保護の受給は簡単ではありません。生活保護を受給するには所定の手続きに従ってお住まいの自治体の申請窓口にて申請し、審査を経る必要があります
。審査はその人の資産状況や就労能力、親族への扶養照会など多くの面から行われ、本当に生活保護に頼らなければならないのかが調査されます
。生活保護に関する扶養照会は、申請者本人が扶養義務を有しているかどうかを審査するための問い合わせです
。扶養照会は、あくまでも問い合わせであり、援助するかどうかは、親族の方であって、役所ではありません
。扶養照会がされたとき、相手の親族に回答義務はありませんし、生活保護制度では「扶養(援助)は生活保護に優先する」となっていますが、これはあくまでも援助があればその分だけ生活保護費を減額するという意味です
生活苦しい
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図る制度で、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます
生活保護の受給対象としては、預貯金や不動産など、ただちに活用できそうな資産がない、足りない分だけ生活保護を受給できるとされています。
仕事を持っていても生活が苦しい場合、生活保護を受けられることがあります
。収入では足りない部分が保護の対象になるため、2~3万円でも受給が可能です
。ただし、不足しているかどうかを判断するためには、「最低生活費 ファイナンシャルフィールド編集部」によって定められる基準が用いられます
。生活保護を利用するには厳しい条件があると感じる人が多いですが、実際にはとてもシンプルなものです
。厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、あなたの世帯の収入が低ければ、その差額が生活保護費として支給されます
。生活保護を申請してから受給が開始されるまでの間、生活費がなくて困窮している場合は、社会福祉協議会が実施している「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を利用することも検討できます
。この制度は、生活保護の申請から受給までの間にお金を受け取ることができるため、生活に苦しいと感じる場合には利用できます。