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生活保護申請

生活苦しい

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図る制度で、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます

生活保護の受給対象としては、預貯金や不動産など、ただちに活用できそうな資産がない、足りない分だけ生活保護を受給できるとされています。

仕事を持っていても生活が苦しい場合、生活保護を受けられることがあります

。収入では足りない部分が保護の対象になるため、2~3万円でも受給が可能です

。ただし、不足しているかどうかを判断するためには、「最低生活費 ファイナンシャルフィールド編集部」によって定められる基準が用いられます

生活保護を利用するには厳しい条件があると感じる人が多いですが、実際にはとてもシンプルなものです

厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、あなたの世帯の収入が低ければ、その差額が生活保護費として支給されます

生活保護を申請してから受給が開始されるまでの間、生活費がなくて困窮している場合は、社会福祉協議会が実施している「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を利用することも検討できます

。この制度は、生活保護の申請から受給までの間にお金を受け取ることができるため、生活に苦しいと感じる場合には利用できます。